こんにちは!
今回は、受動喫煙防止条例について、タバコが吸えなくなる?電子タバコはどうなのか?という所を解説していきます。
特に、紙巻きタバコの方は、かなり吸いにくくなる条例である事は間違いないです。
例えば、カフェの喫煙席でタバコを吸いながら打合せをしたりしていた人も多いかと思いますが、残念ながら今まで通りには紙巻たばこは吸えません。
多くの飲食店で、紙巻タバコの制限を受ける事になりますので、この際に加熱式タバコや電子タバコに切り替える事をおすすめいたします!
ルールを事前に知っておく必要がありますので、ここを詳しく解説していきます!
目次
健康増進法の改正と東京都受動喫煙防止条例とは?
受動喫煙の問題から、2018年7月健康増進法の一部を改正する法律が成立しまして、飲食店などの各施設では喫煙のルールが厳格化されました。
また、東京都では健康ファーストを掲げ、2018 年 6 月に成立した「東京都受動喫煙防止条例」は、特に健康影響を受けやすい 20 歳未満の子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観点から、健康増進法の改正案から更に都独自のルールを定めています。
大枠同じルールですが、東京都は事業者側に従業員がいるかいないかまで言及して喫煙有無のルール作りをしています。
来年2020年4月~全施設でそのルールが施行されます。
対象のタバコ
- 紙巻タバコ
- 葉巻
- パイプ
- 水タバコ
- 加熱式タバコ(アイコス、グロー、プルームテックの3種を日本国では指定タバコとして「加熱式タバコ」と呼んでいます)
あれ!?電子タバコやヴェポライザーが項目に入っていないのです。ここは後述します!
用語・標識の説明
条例では、いくつか用語が出てきます。
標識もお店側が店頭や喫煙所の入り口に掲示する義務がありますので、標識を見て判断しましょう!
飲食店内の喫煙状況の店頭表示は2019年9月より掲示するように義務づけられています。
段階的な措置もあり、2019 年 9 月 1 日から 2020 年3月31 日までの間は、「店内に喫煙室や喫煙席などがあるか/店内禁煙か」が店頭に表示されているかと思います。
喫煙専用室・・・タバコを吸うためだけの喫煙室
壁で囲われた喫煙のみができるブースの事をいいます。ここで飲食はできません。
吸えるタバコ:紙巻タバコ、葉巻、パイプ、水タバコ、加熱式タバコ
標識
指定たばこ専用喫煙室・・・加熱式タバコに限り、吸いながら飲食等ができる喫煙室
いわゆる、喫煙と禁煙が分けられている所の喫煙エリアです。イラストがプルームテックのようになっています。ここでは紙巻きタバコは吸えません。
吸えるタバコ:加熱式タバコのみ
標識
喫煙可能室…客席面積100㎡以下等の飲食店の喫煙席
お店の面積以外にも一定のルールがありますが、それがクリアになっているお店は喫煙が可能です。東京都独自ルールでは、従業員(他人を雇っている)がいないお店という事が追加されており、クリアしていれば店内全部や一部をタバコ全般吸えるエリアです。
吸えるタバコ:紙巻タバコ、葉巻、パイプ、水タバコ、加熱式タバコ
標識
喫煙目的室…シガーバーや公衆喫煙所などの喫煙を目的とした場所
主食類(※炭水化物系)を提供していない、シガーバーやスナック・タバコ販売をしているお店(出張のタバコ販売含む)は、店内全部や一部をタバコ全般吸えるエリアです。
吸えるタバコ:紙巻タバコ、葉巻、パイプ、水タバコ、加熱式タバコ
標識
特定屋外喫煙場所…大学や病院などの喫煙場所
吸えるタバコ:紙巻タバコ、葉巻、パイプ、水タバコ、加熱式タバコ
設置要件の1つとして、施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること(例)建物の裏や屋上などとあるので、人通りが少ない所やわかりづらい屋外にあると思います。
指定の標識はありませんが、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示が必要とされています。
電子タバコは対象になるか?|東京都の担当窓口に聞いてみた
条例では、一回も電子タバコについては出ていませんでした。
気になったので受動喫煙防止対策課に実際に問い合わせてみました。
“電子タバコ(タール0、ニコチン0)は、正式にはタバコというくくりではないので、規制の対象外です。”
極端な事をいうと禁煙スペースでも吸う事ができるとの事です。
ですが、モラルの観点からも禁煙スペースでは電子タバコを吸うのは絶対にやめましょう!
吸っていない人からすると形はどうあれタバコという認識です。
今回の条例は、電子タバコが規制の中に入っていないので都度施設に確認して施設の独自のルールに合わせる必要があります。
施設によっては、加熱式タバコが吸えるスペースであっても、電子タバコが吸えないという事があるかもしれません。
電子タバコは規制対象外であるが、都度施設に確認するようにしましょう!
ヴェポライザーは対象になるか?|厚生労働省の担当に聞いてみた
東京都の担当もヴェポライザーについては今回のルールの対象として不明との回答で、厚生労働省に聞いてほしいとの事でした。
ですので、厚生労働省に電話をしました!!!
がこれがなかなかつながらなくて大変でした。。。
「電話が混みあっていますのでお待ちください」というアナウンスがずっと続きます。
皆さんに情報を届けたいという思いでずっーーーと鳴らし続けてみましたが、3時間後にやっとつながりました!
担当者もわからないので折り返しますとの事で、連絡がきました!
“ヴェポライザーは、加熱式タバコの部類には属さず紙巻タバコ等のタバコ全般に属します”
との事でした。
ヴェポライザーは特に表記がなかったのですが、厚生労働省の見解としては、国できめている加熱式タバコではないが、タバコ葉を使っているという事でタバコ全般(紙巻タバコ等)に属します。
ヴェポライザーは、紙巻きタバコと同じルールです!
各施設の規制内容について
幼稚園~高校・保育所
■規制内容
・屋内に喫煙場所なし
⇒2019 年7月1日から屋内の規制を適用
・屋外に喫煙場所なし
⇒2019 年9月1日から屋外の規制を適用
大学・児童福祉施設
■規制内容
・屋内に喫煙場所なし
・屋外に喫煙場所なしだが、「特定屋外喫煙場所」としてならあり
⇒いずれも2019 年7月1日から規制を適用
病院・行政機関の庁舎
■規制内容
・屋内に喫煙場所なし
・屋外に喫煙場所なしだが、「特定屋外喫煙場所」としてならあり
⇒いずれも2019 年7月1日から規制を適用
宿泊施設(ホテル・旅館)
■規制内容
・屋内ロビー等は喫煙場所なしだが、「喫煙専用室」または「指定たばこ専用喫煙室」であればあり
・客室内は施設側のルールを適用(禁煙室・喫煙室)
・敷地内の屋外は規制の対象外
⇒いずれも2020 年4月1日から規制を適用
飲食店(主食の提供のないシガーバーやスナック除く)
■規制内容
・屋内は喫煙場所なしだが、「喫煙専用室」または「指定たばこ専用喫煙室」であればあり
・敷地内の屋外は規制の対象外
⇒2019 年9月1日から店内の喫煙状況を店頭に表示義務
2020 年4月1日から規制を適用
主食の提供のないシガーバーやスナック・タバコ販売店
■規制内容
・屋内の喫煙場所なしだが、「喫煙目的室」であればあり
・敷地内の屋外は規制の対象外
⇒2020 年4月1日から規制を適用
バス・タクシー・飛行機・鉄道・船舶
■規制内容
・バス・タクシー・飛行機 車内(機内)に喫煙場所なし
・鉄道・船舶 車内(船内)の喫煙場所はなしだが、「喫煙専用室」または「指定たばこ専用喫煙室」であればあり ※なお、宿泊用の客室は規制の対象外
⇒2020 年4月1日から規制を適用
その他多数の人が利用する施設(オフィスビル・商業施設等)
■規制内容
・屋内の喫煙場所なしだが、「喫煙専用室」または「指定たばこ専用喫煙室」であればあり
・敷地内の屋外は規制の対象外
⇒2020 年4月1日から規制を適用
まとめ
紙巻きタバコだけでなく、喫煙というものがかなり制限をされてきています。
実感として喫煙所を探したり、喫煙できるお店を探すのも大変になってきています。
その上で紙巻きタバコの制限は、更にきつくなっているのがお分かりいただけたかと思います。
最初にもお伝えした通り、このタイミングで紙巻タバコから加熱式タバコや電子タバコに切り替える事をおすすめします。
しかも、電子タバコであれば、自分の好きなデバイスや味も選ぶ事ができるので楽しいと感じていただけると思います。
電子タバコに興味が出てきましたらまずはこちらを参考にしてください。
引用:東京都福祉保健局 受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック